☆不動産贈与手続き定額プラン
(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、藤沢市等全国対応)
費用:「司法書士報酬55,000円(税込)」+「実費」
※実費⇒登録免許税、郵送費、登記簿調査費、戸籍等の取得費、登記簿謄本取得費<プラン内容>
・贈与についてのご相談
贈与税や将来の相続税がご心配な方については提携税理士をご紹介いたします。
※税理士報酬別
・贈与契約書の作成
・登記の申請(名義変更手続き)
☆贈与:無償で財産を譲り渡すことをいいます。
相続税対策としての贈与(生前贈与)の例パターン1:1年間の非課税枠を利用して少しずつ財産を移す方法相続をする財産を圧縮することで、将来、相続税を減らしたり相続税をかからなくしたりすることができます。このような相続税の対策として贈与税がかからない年間110万円までの基礎控除分にあたる不動産価値相当持分を毎年少しずつ配偶者、子(推定相続人)や孫等に譲り渡すこともできます。
パターン2:相続時精算課税制度を利用した贈与相続税対策や不動産名義変更等の相続時の煩雑な手続きを軽減する目的で生きているうちに配偶者や子(推定相続人)に譲り渡す手続きです。相続時精算課税制度という税務上の手続きを使うことで贈与税について負担を軽減させることができる可能性があります。
※利用するには一定の要件を満たす必要がございます。
※詳細は国税庁HPをご確認いただくか、必要に応じて税理士をご紹介いたします。
その他の贈与
夫婦間贈与
夫婦間で居住用不動産やその持分などを移すことをいいます。名義を一本化したい、又は相続に備えたいなど、様々な場合に活用できます。夫婦間贈与について利用できる税金の特例として、配偶者控除があります。配偶者控除は、贈与をすれば本来、財産を受け取った側に贈与税がかかりますが、一定の要件を満たせば、夫婦間の居住用不動産の贈与について、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるというものです。
贈与、生前贈与に基づく不動産名義変更の流れ
①贈与の当事者間で贈与の契約を結び契約書を作成する。
②契約書に基づいて登記の名義を変更する。