相続による預貯金解約サービス
・亡くなられた方の預金金額が0~300万円の場合
→5万円+実費
・亡くなられた方の預金金額が300万円以上の場合
→5万円+亡くなられた方の預金金額の0.9%+実費
※実費とは戸籍等書類取得費、交通費などです。
※金融機関が複数ある場合には1金融機関増えるごとに2万円加算いたします。
※上記の費用を亡くなられた方の預金から差し引いて相続人の皆様に分配いたします
☆ポイント
・手続きに必要な戸籍は当事務所が取得
・当事務所司法書士と最低一度の面談のみで手続き依頼可能
・原則、金融機関に足を運ぶ必要がありません
・遺産分割協議書が必要な場合には当事務所で作成いたします
手続きの流れ
①お問い合わせ
メールやお電話でお問い合わせいただき、お話しを伺いまして準備していただく書類をご案内し、面談相談する日時を決定します。
②面談相談・ご契約
手続きの流れ、サービス内容や費用のご説明をさせていただき、ご納得いただければご契約となります。その日に契約をしなければならないわけではありませんので、ご相談のみでも構いません。ご依頼いただく場合には、相続人皆様から依頼書のご記入、印鑑証明書の取得及び司法書士法等関連法令に基づくご本人様確認のご協力をお願いしております。
③当事務所による戸籍等手続きに必要な書類の取得
④必要書類が揃い次第、当事務所から金融機関へ預貯金解約、払戻手続きを申請いたします。
⑤金融機関での手続きが終わり次第、ご指定のお客様の口座にお振込みいたします。