業務内容Service

Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします

裁判外紛争解決手続(ADR)
裁判なしでトラブルを解決

ADRとは

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ADR(裁判外紛争解決手続)とは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な各民間事業者の解決センター等の第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図る手続きを指します。
ADRは公平な第三者が入ってた上で裁判外でのお話合いですので、柔軟にかつ穏便に解決することができます。お話合いが合意をすれば合意調書を作成してもらうことができます。
当事務所で主に利用する神奈川県司法書士会調停センターは、法務省により実施される法律に定められた厳格な審査をクリアしており、法務大臣から認証を得ています

ADR利用支援サービス
当事務所では民事上の紛争についてお客様からお話しを伺い、トラブルの解決方法として裁判を希望しない場合や話合いが可能な場合、裁判による解決が適切ではない場合など、トラブルの内容を分析した上でADRの利用をお勧めできる場合にはADRによる手続きご提案しております
ADRは原則、直接相手と対面で行われます。ADRを前提とした相手との交渉やADRでの話合いに不安をお持ちの方、お時間のに余裕のない方について、当事務所では認定司法書士による代理手続きを承っております。事前にお打合せさせていただいた上で、ご本人様に出席いただくことなく調停手続きを行うことが可能です。
当事務所では法務省認証の神奈川県司法書士会(横浜市)のADRを利用しておりますので安心してご利用いただけます。
費用
ADR手続き代理

当事務所報酬+調停センター利用料⇒55,000円~
☆調停センター利用料には合意書作成料も含まれています。
料金の内訳:ADR書類作成等準備手続き料(15,000円)+調停代理料(20,000円)+調停日当(1期日につき10,000円※1)+実費として神奈川県司法書士会調停センター利用料※2

※1 調停期日は通常1日での解決を目指すため、1日で終了する場合が多くありますが、案件によって複数回開かれることがあります。
※2 トラブルの内容が30万円以下の場合1万円、トラブルの内容が30万円を超えて140万円以下の場合3万円
※3 税抜きで表示しております。

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