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Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします

住所移転(転居)・住居表示の実施による住所変更・氏名変更の登記

プランのご案内
①引っ越し(転居)による住所移転に伴う「住所変更登記」または住居表示による住所変更
費用:5,500円(税込)+実費
※実費:登録免許税(1,000円×物件の数)+事前調査費(332円×物件の数)+登記簿謄本取得費(480円×物件の数)+郵送費

②「氏名の変更登記」(結婚・離婚・養子縁組/離縁などにより氏名が変わった際のお手続き)
費用:5,500円(税込)+実費
※実費:登録免許税(1,000円×物件の数)+事前調査費(332円×物件の数)+登記簿謄本取得費(480円×物件の数)+郵送費
転居と住所変更登記
住所変更登記とは…
お引越しに伴い、住所の変更があった場合(住民票上の住所に変更があった場合)不動産を所有の方は登記簿上の住所を変更する「住所変更登記」をする必要があります。ご自身が住んでいない収益不動産(アパート、マンション、貸家)についても同様に住所変更登記が必要です。

Q住所変更登記をしないと困るの?
A:直ちに問題になることはありません。ただし、他の手続きをする際にはほぼ必ず住所変更登記をする必要があります。
抵当権の設定、抵当権の抹消、売却時の所有権移転登記、贈与による所有権移転登記等ほとんどの登記手続きは登記簿上の住所が現住所になっていることが前提ですので、旧住所のままでは他の必要な登記を申請することができません。抵当権抹消など他の登記を行うときにその司法書士に併せて依頼することも可能ですが、住所変更について、報酬やサービス内容に応じて司法書士を選ぶことができるため、住所に変更が生じた場合にはなるべく早く住所変更登記手続きをすることをお勧めします。
住居表示について
住居表示とは、住所の表し方について従来は土地の地番で表示していましたが、市区町村による住居表示の実施により、建物に対して一定の基準で新しく番号をつけ、地番による表示より分かりやすい表示に変更することです。
住居表示が実施されていない地域について、住居表示実施の決定がされると市区町村から住居表示実施の通知及び住居表示後の住所の案内やそれに伴う手続き等が記載された書類が送付されます。
不動産登記簿上の所有者の住所は住居表示が実施されても自動的に変更されることはないため、不動産を所有している方はご自身で手続きする必要があります。
送付された住居表示実施通知書を使用することで、各役所が発行する「住居表示実施証明書」を取得することなく、登記簿上の住所変更手続きが可能です。また、登記に必要な税金「登録免許税」はかかりません。

<住居表示実施の例>
実施前→大和市下鶴間1234番地5
実施後→大和市〇〇一丁目1番1号

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