業務内容Service
Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします
相続登記に関する遺産分割協議書等の書類作成、
戸籍等書類の取得から登記申請まですべてお任せください
印鑑証明書のみご用意いただければ手続き可能です(取得書類最小の場合)
ご自身で手続きされる方へのサポートプラン
相続登記義務化について
相続登記の義務とは?
不動産の名義人が亡くなった後、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
相続登記の義務化のスタートはいつ?
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
すぐに不動産の分け方を決めることができない場合(早期の遺産分割協議をすることができない場合)は?
新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすことが可能です。
相続人申告登記について(すぐに相続登記できない場合の手続き)
相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度であり、令和6年4月1日からスタートします。
(留意点)
・遺産分割がされた後に、登記義務が発生した方について「相続人申告登記」によって登記義務を履行したことにはなりません。
・不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果は限定的です。
・相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされますので、
相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。
なお、複数の相続人が連名で(話し合って)申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。
相続登記手続きプラン
<すべてのプラン共通>
遺産分割協議書の作成や必要戸籍の取得等すべて含めた料金です!※
※下記定額プランが適用される場合には他に司法書士報酬に加算料金がかからないことを意味します。
戸籍の枚数や不動産の数によって報酬料金に加算されることはありません!
(各プラン共通の注意事項)
※手続き対象の不動産について、相続登記の後、すぐに他の登記(売却による所有権移転登記や銀行による抵当権設定登記など)を行う予定の場合については時間的な制約が発生し、次の登記手続きまでに相続登記を完了するお約束が出来かねるため、原則、ご依頼をお受けできません。予めご了承ください。該当される場合は必ず事前にご相談ください。
※お問合せが集中しておりますため、メールへの返信にお時間をいただく場合がございます。できる限り、迅速に対応いたしますがメールやお問合せをいただく時間帯や混雑状況により返信が翌日以降となる場合がございます。
ご迷惑おかけいたしまして申し訳ございません。ご依頼の際は予めご了承ください。
相続登記名義変更【郵送プラン】
昨今の新型コロナウイルス感染拡大を受けて、郵送での手続きの促進のため相続手続きについてリーズナブルなプランをご用意いたしました。
郵送プランは弊所ではご来所いただくことなく、メールや電話、書類のやり取りを郵送で行うことでご来所いただくことなくお手続きが可能となるプランですので、ぜひご利用ください。
※令和6年2月21日料金改定。予告なく司法書士報酬は変更となる場合がございます。なお、プランお申込み後に改定があった場合はお客様の費用に影響しませんので、ご提示いたしましたお見積り金額に料金改定による変更は生じません。
◯相続登記名義変更「郵送格安プラン」
司法書士報酬:
¥44,000(税込)+登録免許税等実費
【実費】登録免許税(法務局に支払う税金)、戸籍・住民票等書類取得費用、登記簿取得費用、郵送費<プラン内容>相続登記名義変更に必要なお手続きを
すべて網羅しております!
・居住用不動産(土地・建物)の相続による登記名義変更手続き
・手続きに必要な遺産分割協議書等の書類の作成、戸籍等の必要書類の取得
・不動産固定資産税評価額の調査
・原則やりとりはメール、書類(郵送)、お電話で行いますので、一度もご来所いただく必要はございません
【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム】※このプラン
はお問合せフォームからお申込みいただいた方限定の価格となっております。そのため、直接のご来所によるご依頼の場合やお電話でのお申込みの場合には適用がございませんのでご了承ください。
※内容が複雑であるなど、ご相談の内容によって、非対面式である郵送プランでの対応が出来かねる場合がございます。ご相談についてはどのような内容でもお受けできますので、まずはメール(
問い合わせフォーム)でご連絡ください。
※相続手続きに関しましては、遺産分割協議(財産の分け方の話し合い)がまとまらない場合や話し合い自体ができていない場合には郵送・ネットプランはご利用になれませんので、面談によるご相談の予約をお取りください。
プラン適用条件や注意点
・印鑑証明書は取得の代行ができないため、ご本人様でご用意いただく必要がございます。
・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。・複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに16,500円加算がございます。
・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に27,500円の加算がございます。※数次相続の場合は、加算のみで定額プランが2名分かかることはございません。
☆割引制度あり!比較的負担の少ないお安い費用でお手続きできます!
司法書士報酬38,500円(税込)でお手続き可能です!
ダウンロードページから書類をダウンロード・ご記入いただいた方につきましては、
上記の司法書士報酬44,000円(税込)から5,500円割引いたします。
※本割引は予告なく終了することがございます。あらかじめご了承ください。
ダウンロード割引をご希望の場合の手順
①弊所へのメールのお問合せ→弊所より返信いたします
②必要事項をメールに入力(手続き対象不動産の評価金額をお伝えください)
③お見積り結果をメールでご連絡いたします
④ご依頼いただいた場合、弊所ホームページ内のダウンロードページより書類をダウンロードいただきご記入ください
⑤ご記入いただいた書類等必要書類はレターパックをご利用の上、弊所までご郵送ください
※これ以降の流れは下記の郵送プランの流れ⑤以降と一緒です
相続名義変更定額プラン(ご来所いただくプラン)
☆相続登記名義変更プラン【ご来所でのお手続き】
費用:司法書士報酬 89,800円(税込)+登録免許税等実費
【実費】
登録免許税(法務局に支払う税金)、戸籍・住民票等書類取得費用、登記簿取得費用、郵送費
☆すべての必要戸籍をご自身でご用意された方は上記金額から税抜き価格より3,000円引きとなります。
☆遺産分割協議書をご自身で作成された方、遺言書がある方、相続人が1名のみである場合は税抜き価格より5,000円引きとなります。
※ただし戸籍及び遺産分割協議書について不足や不備がある場合にはお値引きができないことがございます。
例:戸籍と遺産分割協議書をすべてご自身で用意し当事務所に登記のご依頼をされた場合の当事務所にお支払いいただく司法書士報酬額
→81,000円(税込)
※大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の不動産を手続きされる方については申請は私共が持参して行いますので、法務局と弊所間の郵送費(¥1,020)はかかりません。
※実費としては登録免許税、郵送費、登記簿調査費、戸籍等の取得費、登記簿謄本取得費が必要となります。登録免許税は市町村や都税事務所が算出した「固定資産税評価額」に1000分の4を掛けた額となります。登録免許税の計算は「固定資産税評価額」をお伝えいただければ無料で計算いたします。なお、「固定資産税評価額」は「固定資産税納税通知書」又は「固定資産評価証明書」に記載されています。
※収益用の不動産については当プランの対象外です。収益用不動産のお手続きにつきましては別途計算いたしますので、お問合せください。
ー相続名義変更定額プランのポイントー
☆相続による不動産の名義変更に必要な手続きをすべてお任せいただけます
☆登記に必要な戸籍や住民票は当事務所がご用意!最少でお客様がご用意する書類は印鑑証明書のみ!
☆定額制なので報酬額が明確!
☆オンラインでの登記申請に対応しているため、日本全国の不動産名義変更が可能で、また、申請のための日当も不要!
☆リーズナブルな価格設定!
【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム】
<このプランに含む代行手続き>
相続登記(家や土地などの不動産名義変更)に必要なすべての手続きを含んだプランです。
・登記の申請(不動産の名義変更の登記申請)
・遺産分割協議書の作成
・必要戸籍の取得
・手続き完了後の登記簿謄本の取得
相続による不動産名義変更登記費用は主に司法書士報酬、戸籍の取得費、遺産分割協議書作成費、登録免許税等から成っており、最終的にいくらかかるのかお客様から分かりにくい場合がよくあるかと思います。そこで当事務所では相続による不動産名義変更の司法書士報酬を定額とするプランをご用意いたしました。このプランは相続登記の申請、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成等、相続登記(家や土地などの不動産名義変更)に必要なすべての手続きを含んでおります。
相続名義変更定額プラン適用条件や注意点
・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに1万5,000円加算がございます。
・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に2万5,000円の加算がございます。
※加算のみで、定額プランが2名分かかることはございません。
費用の計算の仕方
相続登記の費用は「司法書士報酬」、「登録免許税(登記にかかる税金)」と「戸籍等取得のための実費」がかかります。
司法書士報酬+登録免許税(固定資産税評価額×4/1000)+戸籍等取得のための実費=相続登記費用の総額
無料でお見積りいたしますので、詳細な費用については当事務所までお問い合わせください。
お電話やお問い合わせフォーム、メールでの対応もいたします。
お問い合わせフォームに「相続の見積もり」と記載の上、連絡先をご記入いただければ、弊所からご連絡させていただきます。
手続きにかかる日数と手続きの流れ
手続きにかかる日数
亡くなられた方の本籍地や相続人の人数など、それぞれ状況により手続きにかかる期間はまちまちですが、一般的には
ご依頼いただいてから1か月半から2か月ほどで手続きが完了します。
ご来所いただく場合
☆通常2回程打ち合わせすることが多いです。
①電話又はお問い合わせフォームから問い合わせ②ご来所いただく日時の予約
③当事務所にてご相談・お見積のご提示※1
④当事務所にて必要な戸籍等をお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成
⑤郵送又は来所いただき遺産分割協議書、登記委任状をお渡し
⑥お客様にて印鑑証明書を取得⑦お客様にて遺産分割協議書、登記委任状にご署名ご捺印⑧遺産分割協議書、登記委任状、印鑑証明書をご持参いただくか、ご郵送いただく⑨最終的な登記費用の確定及びご請求
⑩登記費用のお支払⑪当事務所にて登記申請
⑫登記完了後、新しい権利書や相続関係書類のお渡し
郵送プランでの手続きにてお手続きする場合
①電話又はお問い合わせフォームで問い合わせ
②納税通知書や評価証明書の画像や評価額の数字をご提供いただければお問合せ時にお見積りの算出が可能です
お見積り金額をご確認いただき、ご依頼をご検討ください
③ご依頼いただける場合にはご依頼書等のご記入用紙をご郵送いたします
④各書類にご記入いただき、弊所にご返送ください
⑤当事務所にて戸籍等の必要書類のお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成をいたします
⑥準備が整いましたら当事務所から遺産分割協議書、登記委任状等を作成ご記入ご捺印いただく書類をご郵送いたします
⑦ご都合のよろしい時にお客様にて印鑑証明書の取得をお願いいたします
⑧お客様にて遺産分割協議書、登記委任状にご署名ご捺印をお願いいたします
⑨遺産分割協議書、登記委任状、印鑑証明書を当事務所までご郵送ください
⑩登記費用のご請求
◎登記ご依頼後、不動産を引き継ぐ方についてご本人様確認をお願いしております。弊所よりお電話でのご本人様確認をさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
⑪お振込みにて登記費用のお支払をお願いいたします
⑫当事務所から法務局へ登記申請をいたします
⑬登記完了後、郵送で新しい権利証や相続関係書類をお渡ししてお手続き完了となります。
対象エリア
相続のご相談、お手続きは大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、瀬谷区・旭区等横浜市、藤沢市、相模原市、町田市、厚木市、その他全国すべての市町村について対応しております。
遠方の不動産の相続手続きについても、オンラインや郵送による申請ができますので、ご安心ください。
※面談等ができない場合はご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ご質問やご不明点などございましたらお気軽にお電話、メールでご連絡ください。
相続手続きサポートプラン
以下は、相続登記をなるべく自分で手続きしたい方へのプランのご紹介
☆相続手続きサポートプランA【遺産分割協議書作成プラン】
→¥28,000(税込)実費別
・相続による財産の分割方法の内容をお聞きした上で法務局や金融機関に提出する遺産分割協議書を作成いたします。
・お電話、郵送、メール、ご来所どちらの方法でもお手続き可能です。
※事前にご用意いただく書類(戸籍等)はございませんが、遺産分割協議書に正確な内容を記載するために亡くなられた方の死亡時の戸籍や住民票、相続人の方の戸籍や住民票及び遺産分割協議書に記載する財産が正確に記載された書類(登記簿謄本や通帳のコピー等)をご用意いただけますと幸いです。コピーでも可です。
※このプランには登記申請代理は含みません。登記申請書の作成や法務局への申請はお客様ご自身で行っていただくプランです。
【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム】
☆相続手続きサポートプランB【戸籍や住民票の取得と法定相続証明情報の作成】
→¥22,000(税込)実費別
・相続による金融機関(※)の預貯金の解約手続きや不動産名義変更に利用できる法務局証明の法定相続情報一覧図の取得・必要戸籍や住民票の取得(日本全国どこの役所でも対応可能)
※相続関係人が7名以上の場合には1名につき1,500円の加算がございます。
※このプランには登記申請代理は含みません。登記申請書の作成や法務局への申請はお客様ご自身で行っていただくプランです。
【ご質問・ご依頼はこちらから→お問い合わせフォーム】
☆自分で相続登記チェックプラン【登記手続きの説明や書類の作り方サポート】¥16,500(税込)
※本プランは上記サポートプランに追加してお申し込みいただくことが可能です。登記申請書の作成や申請前のチェックをご希望の際はぜひご利用ください。なお、チェックプランのみお申込みいただくことも可能です。
・登記申請書や一般的な遺産分割協議書の書き方が記載されたの弊所作成の「相続登記本人申請の手引き」のお渡し・書類お渡し後の登記申請書や遺産分割協議書の書き方などをメールや電話で遠隔登記申請のサポート
・法務局に登記申請前にご来所いただければ最終チェックをさせていただきますのでご希望の方は事前にご予約ください。
・遠方の方につきましては、準備いただいた登記申請書類一式をメールで画像等でお送りいただければ、申請前の最終チェックをいたします
・万一、登記申請後、法務局から登記申請について訂正(補正)を求められた場合には、対応方法についてご相談をお受けいたしますので、ご安心してご自身でお手続きいただけます
※このプランには弊所による登記申請代理や登記申請書の作成は含みません。登記申請書の作成や法務局への申請はお客様ご自身で行っていただくプランです。
※実費について
弊所との郵便のやりとりが発生した場合は原則、お客様の負担とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
なお、法務局に支払う登録免許税や郵送費等は弊所へのお支払い料金とは別に発生いたします。
☆戸籍等実費の取得について(役所に対して払う金額)
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)→450円(1通)
除籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)→750円(1通)
戸籍附票の写し→300円(1通)
除籍附票の写し→300円(1通)
改製原戸籍謄・抄本→750円(1通)
住民票の写し→300円(1通)
◎できるところまで自分でやりたい!でも途中でうまくいかなくなったらどうしよう…
→途中から相続登記定額プランに変更可能!費用も差額のみでOK!
ご自身で手続きして、途中で行き詰まった場合でも、登記申請の代理をお申込みいただければ登記の完了まで弊所で手続きいたしますのでご安心ください。
相続手続きサポートプランBのご説明
☆相続手続きサポートプランAの流れ
①お電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせ
②弊所からお客様へ申込用紙・御見積書の郵送
③ご記入いただいた書類等のご提出書類をお預かり(郵送可)
④弊所にて遺産分割協議書の作成
⑤お支払い
⑤遺産分割協議書の作成が完了いたしましたらお客様に書類をご郵送いたします
☆相続手続きサポートプランBの流れ
①お電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせ
②弊所からお客様へ申込書や委任状、お見積書を送付
③必要書類にご記入いただき弊所に返送いただく
④弊所にて必要な戸籍を取得
⑤弊所にて法定相続情報一覧図を作成し、法務局で証明を受ける
⑥お支払
⑦戸籍、法定相続情報一覧図をお渡し
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは
相続人が法務局(登記所)に戸籍等の必要書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が法定相続情報一覧図によって証明してくれる制度です。
当事務所で法定相続情報一覧図の登記所への交付申出やこれに必要な法定相続情報一覧図の作成を承っております。相続登記手続について豊富な経験と実績がございますので、安心してお任せください。ご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
法定相続情報証明制度のメリット
・認証文付きの法定相続情報一覧図を戸籍の束の代わりに各種相続手続で利用ができます。
・発行手数料は無料です。(※司法書士報酬別)
・無料で必要通数取得できるため、相続登記や銀行預貯金の相続手続等、複数の相続手続を同時進めることができるので、相続手続にかかる時間を短縮できます。
使用例
・銀行預貯金の相続手続の際に金融機関に提出
・不動産の相続手続の際に法務局(登記所)に提出
相続登記の手順
相続登記の流れについてご説明いたします。
第一段階:手続きが必要な不動産の把握
相続登記を要する不動産をすべて明らかにして手続きに漏れがないようにします。
<不動産の把握の方法>
A毎年役所から送られてくる固定資産税納税通知書を参照する。
※固定資産税納税通知書には非課税不動産の記載がない場合があるため、権利証、名寄帳もあわせて確認することをおすすめします。
B権利証の「不動産の表示」部分を確認する。
※すべての権利証を確認する必要があります。
C不動産所在地の区市区町村の役所で「名寄帳」を取得する。
☆名寄帳にはその区市町村に存在するすべての不動産が記載されておりその不動産評価額も記載されています。不動産の所在地区市町村が分かれば取得可能ですので、確実に不動産を把握するにはこの方法が適しています。
◎ワンポイントメモ
登記されていない建物については一般的には相続登記の対象にはなってきません。登記を行う場合には、まず表題登記という建物そのものの登記を起こさなければなりません。
第二段階:戸籍等の書類収集
相続登記に必要な書類には、一般的には、戸籍、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、不動産評価証明書が必要になります。
①戸籍集め
●戸籍は亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を用意する必要があります。この戸籍は本籍所在地でしか取得できないため、その区市町村の役所に直接出向くか、郵送で手続きする必要があります。
例えば、北海道の札幌市に本籍を置いてある両親のもとで生まれた方が東京都新宿区に本籍が移り、その後結婚して大阪市で戸籍を作り、神奈川県大和市に転籍して亡くなった場合を考えてみます。
ケース:札幌市→新宿区→大阪市→大和市
この場合に必要な戸籍とその取得する場所は以下のようになります。
①対象の方の親、祖父母の戸籍を遡り、生まれてから東京に転籍するまでの戸籍(札幌市市役所で発行)
②東京都新宿区に転籍してきてから結婚して大阪に戸籍を作って除籍されるまでの戸籍(新宿区区役所で発行)
③結婚して大阪市に戸籍を作って神奈川県大和市に転籍するまでの戸籍(大阪市市役所で発行)
④大阪市から転籍して、死亡除籍されるまでの戸籍(大和市)
◎ワンポイントメモ
・平成の戸籍法改正により戸籍がコンピュータ化されました。これにより同じ内容で区市町村で縦書き横書き2種類の戸籍がある場合が多々ありますので確認が必要です。
・集めた戸籍を法務局に提出することで「法定相続情報一覧図」を作成してもらうことができます。この一覧図は戸籍と同じ役割をしますので、登記申請時に戸籍の代わりに提出して手続きが可能です。
②遺産分割協議書の作成
遺言がない限り一般的には話合いで遺産の分割方法を決める場合がほとんどです。
不動産の引き継ぎ方を決めたら書類にして登記の際、法務局に提出します。
遺産分割協議書には必要事項を記載し、不動産を正確に記載する必要があります。
③その他の書類の取得
●相続人全員の戸籍については遡る必要はなく現在の戸籍で足ります。
●不動産を取得する方の住民票を取得します。
●相続人全員の印鑑証明書を用意します。
※有効期限はありませんが、被相続人が亡くなった後のものである必要があります。
●市町村役場、都税事務所等で発行される不動産評価証明書又は固定資産税納税通知書を用意します。
第三段階:登記申請書の作成及び書類の添付
書類がすべて揃ったら法務局に提出する申請書を作成します。申請書の書式は決まっていますので、ご自身で申請する場合には書籍等でお調べになるか、法務局の登記相談を利用して間違いなく作成する必要があります。
第四段階:登記申請書類の最終準備
戸籍等の書類及び登記申請書の作成が終わったら登記申請書と戸籍等の添付する書類、登録免許税を納税するための収入印紙貼付台紙をホチキスで綴じます。戸籍等の書類は法務局に申し出れば原本を返してもらえますが、返却を希望する書類をすべてコピーして「原本と相違がない」旨を記入して申請書に押印する印鑑で割印をする必要があります。
※戸籍については家系図のような相続関係を明らかにした図(相続関係説明図)を作成して提出すれば戸籍のコピーを提出しなくても戸籍の原本を返却してもらえます。
第五段階:法務局で登記申請
書類が整ったらいよいよ法務局に行き、書類を提出して登記の申請をします。印紙売り場で収入印紙を必要分購入し、提出書類内の貼付台紙に貼ります。不備がないことを確認したら窓口に提出します。登記がいつごろ出来上がるかは窓口横にあるボードに記載された「権利部補正日」をご覧ください。「補正日」を目安に登記が完了します。無事に完了した場合でも法務局からは連絡はありませんので、補正日以降に法務局に行き、書類を受け取る必要があります。なお、不備があった場合には法務局から登記申請書に記入した連絡先に連絡があります。軽微な不備であれば訂正することができますが、法務局に行って直す必要がありますのでご注意ください。
第六段階:登記完了
補正日まで特に不備の連絡がなければ登記が無事に終わったと思われますので、書類を受け取りに行きましょう。本人確認資料や印鑑など必要な持ち物がありますので事前に法務局に確認してください。
相続登記が完了すると登記識別情報通知という登記済権利証に当たる書類が発行されます。この書類は大変重要な書類ですので、なくさないように金庫等で保管することをおすすめします。ただし、法務局は他の返却書類と一緒にそのまま渡されますので、ファイル等を用意して保管しておくとよいでしょう。
また、返却書類には登記簿謄本は含まれていないので、別途窓口で取得する必要があります。相続した方の名前や住所等が間違えなく登記簿に記録されているか確認するために必ず取得しておきましょう。
自分で相続登記を行う際の留意点
相続登記は上記でご案内した手順で手続きを行うことになります。ご自分で手続きをする場合に特に難しい部分、いわば難所の部分は戸籍収集と、遺産分割協議書の作成と考えられます。
ご自分で手続きされる方も、司法書士に依頼するか迷っている方も法務局での無料登記相談を利用して手続きの説明を受けることをおすすめいたします。一般的な説明戸籍の集め方やシンプルなものであれば遺産分割協議書の作成例なども示してもらえるようです。ただし、戸籍は人それぞれ異なるものであり枚数や取得する場所もまちまちです。そのため、特に本籍の変遷が分からない場合には亡くなった時点の戸籍からスタートして一つ前の戸籍を取得して、さらにもう一つ前と生まれた時の戸籍まで順番に取得していくことになります。遠方であればその役所まで出向くのはなかなか難しいでしょうから一般的には郵送で手続きをすることが多いです。戸籍に手書きで書いてある字(かなり読みずらいものも珍しくない)を読んでいくことになるので場合によってはその都度、法務局の相談を利用せざるを得ない場合もあるかもしれません。また、遺産分割協議書作成については、一般的な内容であれば雛形等を利用して作成することも可能です。ただし、不動産だけでなく、預貯金や不動産を売却してお金を分配するなど書き方が難しい場合もあります。
このように難所となるポイントが主に二つあり、司法書士に登記を依頼したり戸籍の収集を依頼するかどうかの基準はこの点で判断するのも一つの手です。
ポイント①
戸籍集めは本籍地が今まで何か所か動いていたり、郵送で取得する場合には役所のホームページから申請書をダウンロードし、小為替等と一緒に送るなどの手間や遠方の場合には時間がかかり、取得戸籍の問い合わせが役所からある場合があるので、かなりの負担がかかることがあります。
→今までの本籍地が把握できているか、手続きに必要な時間が確保できるか等によって自分で手続きする、一部を依頼する、すべてを依頼するを判断
ポイント②
集めた戸籍の確認や遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成などの相談のために法務局に複数回行くことなります。法務局の相談は混雑しているため、1か月先になることもあるので注意が必要です。
→法務局までの距離や手続きをするための時間を確保できるか等によって自分で手続きする、一部を依頼する、すべてを依頼するを判断
登記所の管轄のご案内
☆不動産の名義変更手続き等を行う登記所には、管轄が不動産の所在によって決まっています。ご自身で登記申請をされる場合には、不動産の所在を確認し、該当の登記所で手続きをする必要があります。
登記所管轄一覧
※登記所名(最寄り駅):管轄地域
横浜地方法務局(本局)(馬車道駅又は桜木町駅):横浜市中区・西区・南区
神奈川出張所(子安駅):横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区
金沢出張所(金沢文庫駅又は金沢八景駅):横浜市金沢区・磯子区
青葉出張所(市が尾駅):横浜市緑区・青葉区
港北出張所(新横浜駅):横浜市港北区・都筑区
戸塚出張所(戸塚駅からバスで法務局前下車):横浜市戸塚区・泉区
栄出張所(本郷台駅):横浜市港南区・栄区
旭出張所(南万騎ケ原駅):横浜市旭区・瀬谷区
湘南支局(辻堂駅):鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡(寒川町)
川崎支局(川崎駅又は京急川崎駅):川崎市川崎区・幸区・中原区
麻生出張所(新百合ヶ丘駅):川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区
横須賀支局(横須賀中央駅):横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡葉山町
西湘二宮支局(二宮駅):平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡(大磯町、二宮町)、足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)
厚木支局(本厚木駅):厚木市、伊勢原市、愛甲郡愛川町・清川村
大和出張所(大和駅):大和市、海老名市、座間市、綾瀬市
相模原支局(相模原駅):相模原市
東京法務局(九段下駅):千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く)
板橋出張所(新板橋駅又は板橋駅又は下板橋駅):板橋区
江戸川出張所(新小岩駅又は葛西駅又は西葛西駅又は船堀駅からバスで江戸川区役所前下車):江戸川区
北出張所:北区、荒川区
品川出張所:品川区
渋谷出張所:渋谷区、目黒区
城南出張所:大田区
城北出張所:足立区、葛飾区
杉並出張所:杉並区
新宿出張所:新宿区
墨田出張所:墨田区、江東区
世田谷出張所:世田谷区
台東出張所:台東区
立川出張所:立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市
田無出張所:小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
豊島出張所:豊島区
中野出張所:中野区
西多摩支局:青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
練馬出張所:練馬区
八王子支局:八王子市
府中支局:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市
町田出張所:町田市
港出張所:港区
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