業務内容Service

Service弊所の各種業務内容について
詳細をご説明いたします

遺言書作成のご相談
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・遺言法務局保管制度サポート

ご相談・お申込み・お見積り等のお問合せ
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※ご希望のプランやオプションがお決まりの方はご希望のプラン・オプション名を入力の上、上記「お問合せフォーム」からお問合せください。
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遺言とは?
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、自分の死後に最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
家族に対して大切な「最期のメッセージを遺す」ことにより死後に相続人間で相続財産などについて争いを防ぐことも期待できます。
弊所の遺言の作成プラン

ー弊所の遺言作成プランー

①公正証書(公証役場での作成)サポート:¥66,000(税込)

〈本プランの内容〉
・遺言の内容の確認(法的有効性のご相談や内容の有効性の確認)
・公証役場との打ち合わせ等の事前準備の代行
・公証役場において実際に作成する日に立ち会う証人のご用意(必要となる人数2名を弊所司法書士が担当いたします)
※遺言作成サポート及び公証役場との調整代行不要で証人のみご依頼の場合
報酬:¥33,000(税込)
※弊所から公証役場までの移動時間が1時間以内の場合、出張費(1時間以降、1日※6時間以内¥8,800)は発生しません。ただし、交通費は別途発生します。

②自筆証書遺言作成サポート¥38,500(税込)

〈本プランの内容〉
・遺言の内容の確認(法的有効性のご相談や内容の有効性の確認)
・書き方のご案内及び資料のお渡し
・作成後の法的有効性の確認

【オプションA┃遺言作成時に立ち会わせていただき書き方サポート:¥11,000】
→遺言を実際に書く際にその場に司法書士が立ち合い、作成の仕方をその場でサポートいたします。有効な遺言をその場で確実完成させることができます。
弊所で作成いただくことも可能です。また、ご希望に応じて出張も行っております。(弊所からの移動時間が1時間以内であれば出張料金は発生いたしません。※交通費別)
司法書士には厳しい守秘義務がございますので内容が外部に知られることはありません。
※万一、後日法的な紛争が生じた場合、法律に基づく義務が発生する場合を除いて弊所の司法書士が証人となることはできません。

【オプションB┃法務局における遺言保管制度利用サポート:¥16,500】
→法務局での保管手続日に弊所司法書士が法務局に同行して手続きをサポートします。
また、ご希望に応じて、弊所司法書士による必要書類の取得、法務局へ提出する書類(保管申請書)作成サポートを行います(別料金は発生しません)。

③オンライン・郵送による遺言作成サポート:¥22,000(税込)

〈本プランの内容〉

・遺言の内容の確認(法的有効性のご相談や内容の有効性の確認)
・書き方のご案内及び資料のお渡し
・作成後の法的有効性の確認
上記の手続きについて、メールを利用してデータ(写真やPDF等)で弊所とやりとりして進めるお手続きです。
なお、郵送での対応も可能です。

<オンライン・郵送による遺言作成サポートの流れ>
1.弊所ホームページ内お問合せフォームからお申込み
2.弊所より必要事項ご入力のデータをお送りいたしますのでご入力の上、返信ください(作成しようとしている遺言の内容の法的に有効であるかを確認されたい場合はお申し出ください)
3.弊所より、遺言作成の資料をお送りいたしますので、内容をご確認の上、遺言書を作成ください。
4.完成した遺言書を写真またはPDF等のデータにして弊所に送信ください。弊所司法書士が内容を拝見いたします。
5.法的に修正が必要な個所がある場合にはその部分を明示してご連絡いたします。
6.作成した遺言に問題ないことが確認できましたらその旨ご連絡してお知らせいたします。
7.完成した遺言書を適切に保管してください。
※法務局での保管制度を利用することも可能です(この場合遺言書の作成形式に指定がありますので、本プランお申込みの際の必要事項入力時にお申し出ください。)


【共通の重要事項】
遺言の作成は性質上、ご本人様のご意思に基づくため、司法書士は財産の相続方法や遺贈内容など具体的な内容について法的なアドバイスはできません。なお、第三者の意思を介入した場合、遺言の有効性に影響を及ぼすことがありますのでご注意ください。

遺言に関するQ&A

Q1:作成した遺言はどうなる?
A:
・公正証書遺言
→公証役場で適切に管理されます。
・自筆証書遺言
→原則、ご自身で保管する必要があります。家族等に預けたり、銀行の金庫に預けるなどご自身の判断でできるだけ確実な方法で保管する必要があります。
※法務局における保管制度を利用した場合、法務局で適切に保管されます。

Q2:公正証書遺言と自筆証書遺言の作成時に必要な実費の違いは?
A:
・公正証書遺言
→遺言の目的となる財産によって異なります。
公証役場に支払う費用と証人(2名)に支払う費用が主な費用の内容です。
(公証役場に支払う費用の例)
例①:100万円以下⇒5,000円
例②:5,000万円を超え1億円以下⇒43,000円
※公証役場に支払う費用の詳細は公証役場にご確認ください。
証人への費用
→依頼する証人の方にご確認ください。
弊所で証人をご依頼いただいた場合(二人の証人をご用意します)⇒¥33,000(税込)
※公証人の方に自宅や病院に出張してもらう場合は上記費用の他に、公証人の方に出張費を支払う必要があります。
・自筆証書遺言
→ご自身で作成し、自宅で保管する方法であれば0円、コストはかかりません。
※法務局による遺言保管制度を利用し、法務局での手続きを行う場合は法務局に遺言書1通につき,3,900円を支払う必要があります。

Q3:亡くなった後、自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所での「検認」ってなに?
※公正証書遺言・法務局での保管制度を利用した場合これからご説明する検認は不要です。
A:
→「検認」とは,亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認を請求する際は家庭裁判所への費用の支払い(遺言1通につき800円)や検認申立書、戸籍などの必要戸籍の提出などが必要となります。

Q4:入院中や自宅療養中で遺言作成をする方が外出できない場合はどうしたらいいですか?
A:
自筆証書遺言はどこで作成しても問題ありません。ただし、法務局での保管制度は、遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。代理人による申請や郵送による申請はできず、手続きを行う日にご本人様が法務局に行く必要がありますので、外出が難しい場合はこの制度を利用できない可能性があります。
公正証書遺言の場合は、公証人の方が病院や自宅への出張を行っていることがほとんどですので、相談の上、出張をお願いして公正証書遺言の作成が可能です。
※出張対応の有無は依頼をする公証役場にご確認ください。

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