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抵当権抹消登記「お問合せ内容入力フォーム」
「抵当権抹消・根抵当権抹消(お問い合わせ内容入力フォーム)」
※抵当権抹消・根抵当権抹消共通
・お見積りを算出する際、確認の必要な事項がございます。
・お見積りご希望の場合、お問い合わせフォームのお問い合わせ内容欄にご入力いただく際、下記をコピーして貼り付けていただきご入力いただきますと便利です。「ネットで相抵当権抹消手続きしたい」のみ入力して送信いただいてもご対応可能です。
・下記は分かる範囲でご入力いただけますと幸いです。
回答が分からない場合は「分からない」とご記入いただければ結構でございます。
※お見積り作成時の登記簿の情報を取得いたします。
※下記のご入力いただいた情報はお見積り作成のみに使用し、他の目的で使用することはございません。
【お見積りやご依頼、お問合せはこちら】
※弊所司法書士が交代制で勤務していることがございます。担当者がご連絡いただいた日に不在の場合には返信に1日~2日お時間をいただくことがございます。ご不便おかけいたしますが、ご了承いただけますと幸いです。
ーーーーーーお問い合わせ時に下記をコピーして貼り付けてご利用くださいーーーー
1.お手続きの方法には4種類ございます。どちらをご希望でしょうか。※お手続きの流れの詳細は下記をご覧ください。
A:郵送プラン(司法書士報酬:¥3,850)
B:ダウンロードプラン(司法書士報酬:¥2,970)※お見積り・ご依頼後、お客様にて書類データを弊所ホームページ上からダウンロードの上、データをプリントアウトいただき、レターパックでお送りいただく必要がございます。
C: ご来所プラン(司法書士報酬:¥8,800)/C②: 新横浜駅出張相談プラン(司法書士報酬:¥7,700)
D:ただ送るだけプラン(司法書士報酬:¥9,900※本メールに「ただ送るだけプラン希望」の旨ご返信いただければ司法書士報酬¥8,800となります)→下記「2」以降の入力は不要です。
「ただ送るだけプラン希望」と入力の上、お問合せフォームからご連絡と書類の送付をいただきますと割引価格でご対応いたします。
2.お手続き対象物件は一戸建、マンションどちらになりますでしょうか。マンションの場合にはマンション名をご記入ください。
①一戸建/②マンション ※マンション名:
3.お手続き対象の物件の「所在」・「地番」・「家屋番号」をすべてご記入ください。※抵当権設定契約書や抹消書類の“不動産の表示”の欄に記載がございます。
4.お住まいのご住所について、登記簿に記録されているご住所と現在のご住所は一致していますか。
(=不動産を取得してから住所変更登記をすることなく住民票上の住所を移していますか?⇒住所を移したが住所変更登記していない→「一致していない」を選択ください)
①一致している(住所移転をしてない又は住所変更登記は住所移転の時に手続きしている)
②一致していない※一致しない場合で、弊所に住所変更に必要な住民票や戸籍の附票をご依頼する場合(する可能性のある場合)にはその旨もご記入ください。
③分からない
(共有の場合の入力例:ABのどちらの住所も一致している/Aの住所は一致している、Bの住所は一致していない…など※一致していない場合で共有の場合には住所移転の日付が「同一」であるか、「別日」であるかご入力ください。〈例1:AB夫婦が同じ日に住所を移した場合→「同一」/例2:CD親子が別の日に住所を移した場合→「別日」〉)
5.婚姻や養子縁組などによって登記簿上の氏名と現在の氏名が一致していない場合→氏名が一致していない旨と旧姓を記載してください。
※氏名変更がない方は変更なしの記載は不要です。
6.住所を移転したが、住所変更登記をしたことがない場合で2回以上住所移転をしてる方は下記に移転した年月日(平成○○年月日不明など、分かる範囲で結構です)と市区町村までご入力ください。(内容を拝見して追加書類の作成が必要か否かを判断いたします)
【例】①平成6年月日不明神奈川県海老名市に住所移転/②平成25年5月日不明東京町田市に住所移転/③令和5年1月5日大和市に住所移転
7.3の事項が不明な場合にはお手続き対象物件のご住所をご記入ください。
8.マンションの場合はお部屋の番号は何号室でしょうか。
9.お客様の住民票上の現住所をご記入ください。(お問合せフォームに記入された方はご記入は不要です。)※共有の場合については各人様ごとにご入力ください。同じ住所の場合は同上で構いません。
10.今回お手続きを希望される抹消対象の抵当権について、金融機関をご記入ください。※2本以上設定されている場合には抹消となる抵当権の債権額もご入力ください(ご不明な場合には金融機関名のみで構いません)。
11.お手続き対象物件の所有者の氏名(共有者の場合はすべての方の氏名)をご入力ください。※道路部分等第三者との共有の土地については共有者の記載は不要です。(例:土地はA単独、建物はAとBの共有)
12.手続き対象の不動産について抵当権抹消登記の後、すぐに他の登記(売却による所有権移転登記や銀行による抵当権設定登記など)を行う予定はありますか?※すぐに他の登記手続きがない場合には「いいえ」とご回答ください。
→はい 又は いいえ
「他の登記の予定がある」場合には上記に「はい」と入力いただき、抵当権抹消登記完了の期限をご入力ください。
※抵当権抹消登記の後に他の登記のご予定がある場合には、その期限によってはご依頼をお受けできない場合がございます。
(お客様と弊所間の郵送方法について)
手続き完了後の書類も含めて、弊所からお客様への書類の送付は、ポストに投函される方式(レターパックライト)を使用しております。お客様のご希望により配達員から手渡しされる方式(レターパックプラス)に変更することが可能です。ご希望の場合は下記の「→」に「レターパックプラスを希望」と入力ください。→
※ご希望がない場合は郵送のやりとりは原則すべてレターパックライトでの送付となります。
※レターパックプラスを希望されていない場合でもケースによって、書留やレターパックプラスの利用が好ましい場合がございます。該当する場合は弊所よりご連絡いたします。
※郵送費は実際に利用する郵送方法の費用が適用されます。
以上です。
入力事項が多くお手数おかけしまして申し訳ございません。
ご入力ありがとうございました。
【送信前にご確認ください】
※現在、全国的に法務局での手続処理が混雑しており、またご依頼が集中しておりますので、ご依頼から手続き完了まで(スムーズに進んだ場合で)2か月程度お時間をいただく場合がございます。ご依頼の際は予めご了承ください。
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