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抵当権抹消登記に関する住所の変更や氏名の変更について
<住所の変更や氏名の変更がある場合>※各プラン共通
抵当権抹消登記を行う前提として登記簿上の住所が現住所(住民票の住所)となっており、氏名が戸籍上のものと一致している必要があります。
※登記簿上の住所が現住所でない場合や氏名が戸籍上のものと異なる場合には、法務局で抵当権抹消登記の受付がされません。
◎住所の移転や住居表示などで住所変更登記が必要な場合(登記されている住所が現住所と異なる場合)には別途住所変更登記が必要となります。
◎婚姻や養子縁組などで氏名の変更登記が必要な場合(登記されている氏名と現在の戸籍上の氏名が異なる場合)には別途氏名変更登記が必要となります。
司法書士報酬:¥5,500※税込※実費別
☆不動産個数による加算はありません。
☆住居表示による住所変更登記には登録免許税(登記にかかる税金)はかかりません。
☆氏名変更と住所変更を同時に行う場合には上記費用は1件の変更として計算しますので、司法書士報酬は氏名住所変更合計で¥5,500となります。
<戸籍や住民票、戸籍の附票、住居表示実施証明書の取得依頼をされる場合>
手数料:¥3,300※税込※実費別
※2通目以降は1通につき¥1,000※税込※実費別
(ご注意点)
住民票や戸籍の附票によって登記簿に登録されている所有者様のご住所から現住所への移転経歴が証明できない場合には追加で「不動産の権利証」一時お預かり、「印鑑証明書」のご提出と上申書の作成費(¥1,100)が別途発生することがございます。必要となることが判明した場合、弊所よりご連絡いたします。
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