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法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは
相続人が法務局(登記所)に戸籍等の必要書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が法定相続情報一覧図によって証明してくれる制度です。
当事務所で法定相続情報一覧図の登記所への交付申出やこれに必要な法定相続情報一覧図の作成を承っております。相続登記手続について豊富な経験と実績がございますので、安心してお任せください。ご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
法定相続情報証明制度のメリット
・認証文付きの法定相続情報一覧図を戸籍の束の代わりに各種相続手続で利用ができます。
・発行手数料は無料です。(※司法書士報酬別)
・無料で必要通数取得できるため、相続登記や銀行預貯金の相続手続等、複数の相続手続を同時進めることができるので、相続手続にかかる時間を短縮できます。
使用例
・銀行預貯金の相続手続の際に金融機関に提出
・不動産の相続手続の際に法務局(登記所)に提出