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相続登記┃登記名義の変更(ご来所・新横浜駅出張相談プラン)【¥81,000~】
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【相続登記名義変更(ご来所・新横浜駅出張相談プラン】
費用:司法書士報酬 89,800円(税込)+登録免許税等実費
【実費】
登録免許税(法務局に支払う税金)、戸籍・住民票等書類取得費用、登記簿取得費用、郵送費
☆すべての必要戸籍をご自身でご用意された方は上記金額から税抜き価格より3,000円引きとなります。
☆遺産分割協議書をご自身で作成された方、遺言書がある方、相続人が1名のみである場合は税抜き価格より5,000円引きとなります。
※ただし戸籍及び遺産分割協議書について不足や不備がある場合にはお値引きができないことがございます。
例:戸籍と遺産分割協議書をすべてご自身で用意し当事務所に登記のご依頼をされた場合の当事務所にお支払いいただく司法書士報酬額→81,000円(税込)
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<このプランに含む代行手続き>
相続登記(家や土地などの不動産名義変更)に必要なすべての手続きを含んだプランです。
・登記の申請(不動産の名義変更の登記申請)
・遺産分割協議書の作成
・必要戸籍の取得
・手続き完了後の登記簿謄本の取得
<手続きの流れ>
①電話又はお問い合わせフォームから問い合わせ
②ご来所いただく日時や新横浜駅出張相談の予約
③対面でのご相談・お見積のご提示
④ご依頼いただいた場合、当事務所にて必要な戸籍等をお取り寄せ及び遺産分割協議書の作成
⑤郵送又は来所いただき遺産分割協議書、登記委任状等のご記入書類のお渡し
⑥お客様にて印鑑証明書を取得
⑦お客様にて遺産分割協議書、登記委任状等にご署名ご捺印
⑧遺産分割協議書、登記委任状、印鑑証明書等をご持参いただくか、ご郵送いただく
⑨最終的な登記費用の確定及びご請求
⑩登記費用のお支払
⑪当事務所にて登記申請
⑫登記完了後、新しい権利書や相続関係書類のお渡し
<相続名義変更定額プラン適用条件や注意点>
・申請する法務局の管轄が一ヶ所の場合を対象としております。複数の法務局に登記申請をする場合(他管轄の場合)1管轄ごとに16,500円加算がございます。
・当プランは1名が亡くなられて、手続きを行う場合の費用です。相続が連なって2名以上亡くなっている場合(数次相続)には上記司法書士報酬に27,500円の加算がございます。
※加算のみで、定額プランが2名分かかることはございません。
※手続き対象の不動産について、相続登記の後、すぐに他の登記(売却による所有権移転登記や銀行による抵当権設定登記など)を行う予定の場合については時間的な制約が発生し、次の登記手続きまでに相続登記を完了するお約束が出来かねるため、原則、ご依頼をお受けできません。予めご了承ください。該当される場合は必ず事前にご相談ください。