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相続登記義務化について
相続登記の義務とは?
不動産の名義人が亡くなった後、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
相続登記の義務化のスタートはいつ?
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
すぐに不動産の分け方を決めることができない場合(早期の遺産分割協議をすることができない場合)は?
新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすことが可能です。
相続人申告登記について(すぐに相続登記できない場合の手続き)
相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度であり、令和6年4月1日からスタートします。
(留意点)
・遺産分割がされた後に、登記義務が発生した方について「相続人申告登記」によって登記義務を履行したことにはなりません。
・不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果は限定的です。
・相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされますので、
相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。
なお、複数の相続人が連名で(話し合って)申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。