Service
相続放棄プランの流れ
①【相続情報の確認】相続放棄の対象となる相続の情報(亡くなった日や相続人の数についてなど)について簡単な確認事項にご回答いただきます
②【お見積書のご提示】①のご回答をもとにお見積書をお作りいたします。
③【ご依頼のご連絡】お見積金額にご納得いただけましたらご依頼の旨お申し出ください。
④【ご記入書類の送付】ご依頼いただきましたら、相続放棄に必要な情報をご記入いただく書類や依頼書等をご郵送いたします。
⑤【書類へのご記入】書類にご記入いただきましたらご返送ください。
⑥【家庭裁判所提出書類の送付】お送りいただきました書類をもとに、相続放棄に必要な書類(家庭裁判所提出書類)をお作りしてご準備ができ次第、お客様にご郵送いたします。必要に応じて戸籍等の書類の取得を並行して進めます。
⑦【家庭裁判所提出書類へのご記入等とご提出】⑥で弊所より送付されました書類(相続放棄申述書等)にご捺印いただき、追加でご提出いただく書類があれば同封の上、弊所にご郵送ください。
⑧【費用のお支払い】⑥の発送のタイミングでご請求書をお送りいたしますので、お振込みをお願いいたします(メールでのご請求の場合もございます)。
⑨【弊所から家庭裁判所への書類提出】弊所に書類到着後、書類のチェックを行いすべての書類が揃った段階で管轄裁判所に弊所より相続放棄必要書類一式を発送いたします※裁判所への申請は原則、お振込みの確認が完了してからとなりますのでご了承ください。
⑩【相続放棄受理後、家庭裁判所より通知書や証明書の発行】裁判所で相続放棄が認められ、裁判所内での手続きが終わると裁判所より受理した(相続放棄が認められたことを示す)書類(通知書)や債権者に提出するなど相続放棄後に使用する「相続放棄申述受理証明書」について予めお伺いいたします必要通数分が弊所に送付されてまいります。
⑪【裁判所発行の通知書や証明書のお渡し】裁判所からの書類をお渡しできる準備が整いましたらお客様へ書類をご郵送いたしますので、お受取りになり、内容をご確認いただきましたらお手続き完了です。その後はお客様にて、申述受理証明書を債権者に提出することで、亡くなった方の義務(債務)を負うことのない証明ができますので、例えば亡くなった方の借金返済や各請求に応じる必要がなくなります。
※相続放棄する方が複数いらっしゃる場合で、同時に本プランをお申込みされた場合、相続順位が異なる場合であっても状況により、進められるところまで同時に進めさせていただくことがございます。複数の相続人の方が相続放棄をなさる場合はお客様のご事情に合わせて相談させていただきながら進めさせていただければと存じます。できるだけ柔軟な対応をいたしますので、ご希望等ございましたらお気軽にお申し出ください。
※相続順位:相続人となる順番を指します(例→①子②親③兄弟姉妹※配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人)
お問合せ、ご質問、ご依頼についてはこちら(その他にチェックの上お問合せ内容に「相続放棄」とご入力ください、弊所より詳しいご案内メールをお送りいたします)→お問合せフォーム