Service
相続放棄プランの内容(書類作成や戸籍等の取得代行など)
・裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成をいたします
・相続放棄申述(手続き)に必要な戸籍等の取得代行をいたします
・書類の準備が完了しましたら、弊所から裁判所へお客様の相続放棄関係書類を発送いたします
・申立ての際に裁判所からの連絡窓口を弊所とする希望を出します。この希望は裁判所に認めてもらえることが通常ですので、書類作成に関することで、万一、書類上の不備や不足書類があった場合など裁判所からの問い合わせがあった場合には原則、弊所での対応が可能です。
※司法書士は相続放棄における代理人にはなれないため、上記はお客様の相続放棄申立ての書類をご用意した上で、裁判所との連絡窓口となる範囲でのサービスとなります。(ご本人様の申立てに書類の面からサポートするというのがこのプランの目的です)
※司法書士のご提供可能なサービスの範囲で裁判所からの問い合わせに対応いたします。ただし、相続放棄の意思の確認等内容によって、裁判所からお客様へ直接書面等で連絡がある場合がございますので、連絡があった際はご対応をお願いいたします(ご不明点はご遠慮なくお問合せください)。
・手続完了後、証明書(相続放棄申述受理証明書)の発行手続きもプラン内で承ります。
・次に相続人になる方への連絡サポートをいたします
手続き後の親族間でのトラブル回避等の目的で、お客様が相続放棄された後、次の順番の相続人となる方に相続人となることを伝えることをおすすめしております。弊所ではお客様が次の順番の相続人の方に書面で連絡する場合のサポートとして一般的な書式をお渡しいたしますので、必要に応じてご使用ください。