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相続放棄について(家庭裁判所)
相続放棄→亡くなった方の財産(相続財産)を全く相続しない(引き継がない)方法
亡くなった方の相続人はその財産を引き継ぐという選択の他に、さまざまなご事情から全く引き継がないという選択することができます。亡くなった方のすべての財産(預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産及び借金や支払債務などのマイナス財産)を引き継がないということが相続放棄です。この相続放棄は裁判所で手続き(相続放棄申述)を行う必要があります。また、自分が亡くなった人の相続人であることを知ってから3か月以内に行う必要があります。
注意点:相続人全員によるお話合いの結果、自分は「財産は一切相続しない」という内容で遺産分割協議が成立して書面(遺産分割協議書)とした場合と「相続放棄」とは異なります。遺産分割協議での“相続しない”ということは相続人の間での約束で、第三者からの請求があった場合には相続しないとしていた人もその請求に応じなければならない可能性があります。
☆法定相続人全員が相続財産を相続しない(引き継がない)場合には、家庭裁判所で手続きを行う「相続放棄」を選択する必要があります。遺産分割協議書を作成して相続しない旨を債権者などの第三者に表明(証明)することはできません。