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自治体(役所)による住居表示実施について
住居表示とは、住所の表し方について従来は土地の地番で表示していましたが、市区町村による住居表示の実施により、建物に対して一定の基準で新しく番号をつけ、地番による表示より分かりやすい表示に変更することです。
住居表示が実施されていない地域について、住居表示実施の決定がされると市区町村から住居表示実施の通知及び住居表示後の住所の案内やそれに伴う手続き等が記載された書類が送付されます。
不動産登記簿上の所有者の住所は住居表示が実施されても自動的に変更されることはないため、不動産を所有している方はご自身で手続きする必要があります。
送付された住居表示実施通知書を使用することで、各役所が発行する「住居表示実施証明書」を取得することなく、登記簿上の住所変更手続きが可能です。また、登記に必要な税金「登録免許税」はかかりません。
<住居表示実施の例>
実施前→大和市下鶴間1234番地5
実施後→大和市〇〇一丁目1番1号