Service

金融機関での預貯金の相続手続き

預貯金相続手続き代行、各種金融機関対応 全国対応

亡くなられた方の預金口座は死亡の届出を金融機関にした時点で凍結され、お金の引出や公共料金などの引き落としができなくなります。公共料金などの引き落とされる振替口座については凍結前に振替口座の変更の手続きをする必要があります。また、凍結された口座について相続人に分配するには金融機関での相続手続きが必要になります。


手続きのイメージ

①金融機関に相続の届出をして書類を請求する

②金融機関から送られてきた書類に必要事項を記入

③戸籍など、金融機関への提出書類を取り寄せる

④記入した書類や戸籍等を金融機関に提出する

⑤金融機関の内部手続きが終了しお金が相続人に振り込まれる


相続手続きに一般的な必要書類

・亡くなった方の戸籍(出生から亡くなるまでのすべての戸籍※)

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人を代表して手続きする方の実印

・亡くなった方の預金通帳等

※金融機関によって必要な戸籍が異なる場合があります。

◎遺言書や遺産分割協議書がある場合は必要書類が異なることがあります。

◎金融機関によって必要な書類が異なることがあります。


司法書士に依頼するメリット

ご自身で手続きを行う場合に大変なこと

金融機関の窓口で手続きの説明を受け、ご自身で行うことももちろん可能です。ただし、ご自身で手続きを行う場合、何度か金融機関の窓口が開いている平日の昼間に店舗へ足を運ぶ必要があったり、戸籍を取得する必要があるなど時間や手間がかかることがあります。また、戸籍の取得については戸籍を読みながら亡くなった時点の戸籍から生まれた当時の戸籍にさかのぼって順番に取得しなければなりません。遠方に除籍謄本がある場合などは、郵送などで取り寄せる必要があります。このような手続きをご自身で行う場合、お仕事や家事、育児の合間に時間を作って行わなければならず、少なからず負担がかかってしまいます。


当事務所に依頼するメリット

☆お客様にとって負担になってしまう銀行手続きを当事務所がお客様の代わりに行い、亡くなられた方の銀行口座の預金を相続人の方への分配まで行います。


・戸籍などの必要書類は当事務所で取り寄せいたします。

 ※印鑑証明書はお客さまでご用意いただく必要がございます。

・遺産分割協議書を当事務所でお作りすることができます。

・お客様が当事務所へご来所いただくのは一度でも可能です。また、金融機関の窓口が開いてないような夜や土日などにも対応いたしますので、お仕事帰りやお休みの日などに手続きを進めることができます。

・当事務所の報酬は被相続人の方の預金から差し引いてお客様に分配し、また着手金はいただきませんので、お客様が当事務所への報酬のためにお金を持ち出す必要がありません。

・当業務は司法書士法施行規則31条という法律に基づいた業務ですので、安心してご依頼いただけます。

ご相談・お問い合わせ

事前にご予約のうえお越しください

お電話でのお問い合わせ

046-261-8110

受付時間 : 平日9時~18時

メールでのお問い合わせ