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役員に関する登記(役員変更登記)
役員について変更が生じた場合(新たに就任した場合、任期満了や死亡により退任した場合など)の変更の登記をする必要があります。
弊所では、役員選任に必要な議事録や就任承諾書など、登記の申請に必要な書類の作成から登記申請まで全て対応いたします。役員の任期を揃えたいなどのご相談も承ります。
登記の期限について
会社法の規定により、変更の原因(役員の就任や退任、辞任、死亡など)となる事由から2週間以内に登記をしなければなりません。
この登記を怠ると過料が科せられることがありますので、変更事由が生じた際はすみやかに手続きをすることをお勧めいたします。
任期がいつ満了するかご心配な方はご相談ください。
また、登記期限が過ぎている場合については、なるべく早く登記手続きすることをお勧めします。