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ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な各民間事業者の解決センター等の第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図る手続きを指します。
ADRは公平な第三者が入ってた上で裁判外でのお話合いですので、柔軟にかつ穏便に解決することができます。お話合いが合意をすれば合意調書を作成してもらうことができます。
当事務所で主に利用する神奈川県司法書士会調停センターは、法務省により実施される法律に定められた厳格な審査をクリアしており、法務大臣から認証を得ています。