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簡裁訴訟代理等関係業務(簡裁での裁判代理及び相手との交渉代理人)の費用
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下記、訴訟代理等すべて→着手金0円
以下、税抜の記載がない限り税込み金額
①金銭請求事件(貸金返還請求、賃料支払請求、敷金返還請求、時効の援用など※簡易裁判所事件における通常訴訟及び相手との裁判外での交渉について)
⇒着手金0円+成功報酬+郵送費や裁判所納付印紙代等の実費
☆成功報酬
・交渉のみで解決した場合→得た経済的利益の20%
・裁判を行い解決した場合→得た経済的利益の25%
※成功報酬につきましては最低額が33,000円となっております。→計算した報酬額が33,000円を下回る場合であれば成功報酬額は33,000円となります。
※成功報酬について、「得た経済的利益」とは、判決でこちらの主張が認められて支払いを命じた額や支払いを免れた額または任意交渉で合意した額や支払いを免れた額です。
<費用の一例>
・損害賠償請求で裁判を起こしてすべて主張が認められた場合(相手に50万円の請求をした場合)
→成功報酬¥125,000+郵送費等実費(裁判所郵便代含む)¥12,000+裁判印紙代¥5,000=¥142,000
②土地・建物明渡請求
⇒着手金0円+成功報酬+郵送費や裁判所納付印紙代等の実費
☆成功報酬について
・交渉のみで解決した場合→165,000円
・裁判を行い解決した場合→220,000円
※駐車場の明渡についての成功報酬は上記よりそれぞれ66,000円を引いた額
※明渡訴訟代理の成功報酬は裁判で相手に明渡を命じる判決を得た時や相手との裁判外での交渉で明け渡す旨の書面の提出を受けた時に発生します。強制執行等による実際の物件明渡時ではありませんのでご注意ください。
※不払い賃料や損害金の請求などの金銭請求を同時に行った場合については、勝訴判決や交渉により相手から提出を受けた支払約束の書面により、回収可能な額から算出した成功報酬(裁判で認められた額の25%または相手との交渉により書面で支払う約束がされた額の20%※最低額¥11,000)が発生いたします。
<建物アパートなどの明渡請求費用の一例>
・建物明渡を求めて裁判でその主張が認められた場合(明渡を求める物件の評価額120万円の場合)
→成功報酬¥220,000+郵送費等実費(裁判所郵便代含む)¥12,000+裁判印紙代¥6,000=¥238,000
少額訴訟手続き・支払督促の代理をご希望の方
⇒原則、上記と同様の費用となります。ケースによってコストをカットできる場合もござますので、お問い合わせください。
◎成功報酬のお支払い時期
①金銭債権関係
・交渉により相手方から支払いを約束する書面の提出を受けた時
・裁判により相手方に支払いを命じる判決を得た時
②土地建物明渡関係
・交渉により物件の明渡しを約束する書面の提出を受けた時
・裁判により相手方に物件の明渡しを命じる判決を得た時
※上記手続きの代理をご依頼いただいた方につきましては、強制執行必要書類作成は11,000円で承ります。
※交渉で相手方が書面で支払いや明け渡すことを約束したにも関わらず、その履行をせず、裁判を起こす必要が生じた場合には、判決後、上記交渉による成功報酬と裁判による成功報酬の差額をお支払いいただくことにより手続をすることが可能です。
※実費とは、郵便費用、交通費、裁判による場合には裁判所手数料などです。
※着手金0円の場合につきましても、事件着手時に実費の支払いに使用いたします費用(1万円程度※事件の内容によりご案内いたします)をお預かりいたします。事件(手続き)終了後、精算させていただきます。