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認定司法書士に裁判の代理を依頼したい

裁判代理・裁判書類作成(訴状や準備書面など)【着手金0円】

裁判を起こし相手を訴える場合、ご本人で裁判を行う方法(本人訴訟)と、弁護士や認定司法書士に裁判手続きの代理を依頼することができます。

弊所には認定司法書士が複数名在籍しており、法律専門家としてお客様に最適なアドバイスさせていただきます。そして、ご依頼いただければ、簡易裁判所における訴えの目的となる額(訴額)が140万円以下の事件についてお客様の代理人として訴訟手続きを行います。また、訴額が140万円を超えるものや事件の性質上弁護士に依頼する必要がある場合などは弁護士をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

【認定司法書士とは】

法律で定められた一定の研修を受けた上で法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所での140万円以内の民事訴訟や調停等の代理人となることができます。また、紛争の額が140万円以内のものについては法律相談を受けることができます。

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