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簡易裁判所で扱う民事訴訟手続き
簡易裁判所における民事手続には民事訴訟、民事調停、支払督促などがあります。紛争の内容に応じて適宜手続を選択することができます。
・民事訴訟⇒裁判官が、法廷で、双方の主張を聞き、証拠を調べるなどして、最終的に裁判官の判断(判決)によって争いの解決を図る手続で簡易裁判所では140万円以下の事件を扱っています。
・少額訴訟⇒60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な手続で、原則1回の期日で行う迅速な訴訟です。
・民事調停⇒裁判官と一般市民から選ばれた調停委員からなる調停委員会が争いの当事者間の合意をあっせんし、当事者の話合いによる解決を図る手続です。
・支払督促⇒申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が債務者に対して金銭等の支払を命じる手続きです。